【全部で5種類】土地の価格の種類について解説します。

どうも。内山田です。

マイホームの購入には土地の購入も必須ですが、土地にかかるお金としては取得するために必要なお金に加えて『固定資産税』や『相続税』などの税金もあります。それらの金額は土地の値段によって変動するので、今後の支出を左右することになります。また、実際に購入する金額と税金を算定する金額では異なる価格が用いられます。

なので今回は『土地の価格』について解説したいと思います!

5種類の土地の値段

先ほども述べたように、土地の価格にはその使用方法によって主に5種類の価格があります。また、それぞれの価格によって『基準日』や『公表日』、『決定機関』、『評価割合』が異なります。つまり、それぞれの価格が1年のうちの異なる日に値段をつけられ、またその決定機関も異なるということです。

その5種類の価格については以下のようになっています。

  • 実勢価格(時価)
  • 公示価格
  • 基準地標準価格
  • 相続税評価額
  • 固定資産税評価額

それでは、それぞれの価格についてみていきましょう。

実勢価格

実勢価格とは、売主と買主の合意で決まる価格のことで時価ともいわれます。土地も土地以外のモノも同じように日々価格は変動しています。時価とは変動する価格の中で、そのときの価格のことを意味しており、売主と買主の希望が一致して売買契約が成立する価格のことです。

一般的に不動産仲介会社などで売りに出されている土地には売り手が存在し、その販売価格は売り手の希望の価格です。なのでこれは実勢価格とはされず、買い手が値段交渉等を行い双方が納得して取引が成立すると実勢価格となります。

公示価格

公示価格とは、都市やその周辺地域において「一般の土地の取引価格に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業に供する土地に対する適正な補償金の額の算出等」のために「標準地を選定し、その正常な価格を公示する」ための価格です。

つまり、土地を取引するため、または事業として使用するために参考となる土地の価格を設定したものが公示価格です。標準地とは、その地域において標準的な土地のことを表しています。(良すぎる土地または、悪い土地であると参考にならないため)標準地は土地鑑定委員会がほぼ毎年同じ標準地を鑑定し、価格を決めます。

[su_box title=”公示価格について” box_color=”#319bd8″ radius=”2″]
  • 基準日:1月1日(毎年)
  • 公表日:3月下旬
  • 決定機関:国土交通省
  • 評価割合:100%
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基準地標準価格

基準地標準価格とは、各都道府県が選んだ『基準地』(公示価格の標準地のようなもの)の価格のことです。都道府県知事が毎年基準地の価格を判定しており、その目的は適正な土地価格の形成など、公示地価と同じです。公示価格との違いとしては、都市やその周辺地域という縛りがないので、公示地価の補完的な指標といえます。

[su_box title=”基準地標準価格について” box_color=”#319bd8″ radius=”2″]
  • 基準日:7月1日(毎年)
  • 公表日:9月下旬
  • 決定機関:都道府県
  • 評価割合:100%
[/su_box]

相続税評価額(路線価)

相続税評価額とは、名前の通り『相続税』や『贈与税等』の税金を計算する際の算定基準になる土地の価格のことです。税務申告する側とそれを受ける税務署が、いちいち土地価格の鑑定をしなくてもお互いがスムーズに行えるように公表されています。土地の価格が、その土地が面している道路ごとに設定されているので『路線価』ともいいます。

また、国税庁が公表している路線価を『相続税路線価』と呼び、次に説明する市町村が固定資産税を算出する際に使用する路線価は『固定資産税路線価』と呼ばれます。単に「路線価」と言う場合には国税庁の『相続税路線価』を指します。ちなみに、相続税は国税に当たるので『国税庁』が、固定資産税は『地方税』に当たるので市町村が決定します。

『税金』についての記事はこちら↓↓↓

[su_box title=”相続税評価額について” box_color=”#319bd8″ radius=”2″]
  • 基準日:1月1日(毎年)
  • 公表日:7月1日
  • 決定機関:国税庁
  • 評価割合:80%
[/su_box]

固定資産税評価額

固定資産税評価額とは、『固定資産税』の税金を計算する際の算定基準になる土地の価格のことです。相続税評価額と同じように税務申告をスムーズに行えるように公表されています。土地の価格が、その土地が面している道路ごとに設定されているので『固定資産税路線価』ともいいます。

[su_box title=”固定資産税評価額について” box_color=”#319bd8″ radius=”2″]
  • 基準日:1月1日(3年に1度評価替え)
  • 公表日:3月または4月
  • 決定機関:市町村
  • 評価割合:70%
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まとめ

  • 土地には5種類の価格がある
  • 公示価格以外のものは公的な価格で『一物四価』と呼ばれる
  • 取引や事業に用いる価格として『公示価格』や『基準地標準価格』がある
  • 税金の算出目安として『相続税評価額』、『固定資産税評価額』がある

土地の購入は人生で最大の買い物になります。購入時だけでなく、購入後も税金などによってお金はかかってくるので自分の購入する土地の値段について知っておくことが大切ですね。

今回は以上です。それでは!

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