【症状と等級・サポートなど】身体障害について解説します。

どうも。内山田です。

私的保険の保証には『身体障害の保証保険』というような、被保険者が身体障害になった場合に保険金が支払われるというような保証があります。その保険には『○○級の身体障害者手帳が交付された時』に保証がおりるものが一般的ですが、そもそも身体障害とはどのような状態のことをいうのでしょうか。

今回はその『身体障害』について解説したいと思います!

身体障害者とは

では、身体障害者とはどんな人のことを指すのかみていきましょう。

身体障害者の定義

身体障害者とは身体障害者福祉法第四条の法律において、

『身体上の障害がある18歳以上の者であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう』

とされています。なのでここでのポイントは『身体に障害がある』・『18歳以上である』・『身体障害者手帳の交付を受けている』ということになります。では、『身体に障害がある』とはどんな障害を意味するのか。『身体障害者手帳の交付を受けている』とはどういうことなのかについてみていきましょう。

どんな障害が該当するのか

『身体障害者福祉法第四条、第十五条、第十六条関係』では以下のような症状が該当するとされています。

  • 視覚障害
  • 聴覚又は平衡機能の障害
  • 音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害
  • 肢体不自由
  • 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害
  • ぼうこう又は直腸の機能の障害
  • 小腸の機能の障害
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
  • 肝臓の機能の障害 

より詳しい数値等のついては厚生労働省|他の主な法律における障害者等の定義を参考にして下さい。

身体障害の種類の説明

身体障害者手帳とは

次に、身体障害者手帳とはどういうものなのかみていきましょう。

どんな人に交付される?

身体障害者手帳は身体障害者福祉法に定める身体上の障害がある者に対して、都道府県知事、指定都市市長又は中核市市長から交付されます。

身体障害者福祉法別表に掲げる身体上の障害とは、以下のようなものがあります。

  •  視覚障害 
  • 聴覚又は平衡機能の障害 
  • 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害 
  • 肢体不自由
  • 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害
  • ぼうこう又は直腸の機能の障害
  • 小腸の機能の障害
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
  • 肝臓の機能の障害 

なお、どの障害も一定以上で永続することが要件とされ ています。

また、1級から6級の等級が定められており、1級に近くほど障害の程度が重くなります。(身体障害者障害程度等級表)7級の障害は、単独では交付対象とはなりませんが、7級の障害が2つ以上重複する場合又は7級の障害が6級以上の障害と重複する場合は、対象となります。

受けることができるようになるサービス

身体障害者手帳を取得すると、以下のような福祉サービスを受けることができます。

  • 障害者雇用枠への応募
  • 補聴器や車いすなどの補装具の交付や修理にかかる費用の助成
  • 盲人用体温計や点字器などの日常生活用具の給付や貸与
  • 所得税・住民税の割引(障害者控除)
  • 医療費の割引・助成
  • 公共料金や公共交通機関運賃の割引

障害の等級や自治体により受けることのできるサービスが異なるため、詳しくは手帳の交付時に配布されるガイドブックや自治体のウェブサイト、または自治体の障害福祉窓口で確認すると良いでしょう。

身体障害者手帳の等級
 

身体障害のある人は、症状の程度、部位や範囲により状態が異なります。時には日常生活や仕事において支障が出ることがあるかもしれません。
また、身体障害になることによって必要なお金が増えることも少なくありません。障害年金だけでは賄えない場合には私的保険によって備えておくことが必要です。
 
今回は以上です。それでは!

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