どうも。内山田です。
社会保険の介護保険では、『要介護』・『要支援』のような要介護認定を受けた場合にさまざまな給付を受けることができるようになっています。また、私的保険の介護保障などでも公的介護保険の介護認定の基準が設けられていることがあります。
『介護保険』についての記事はこちら↓↓↓
なので今回は要介護認定について解説したいと思います!
要介護認定とは
まずは、要介護認定の概要についてみていきましょう。
何のためにあるの?
要介護認定とは、介護保険サービスの利用希望者に対してどのような介護が、どの程度必要かを判定するためのものです。
65歳になると、介護保険の加入者であることを証明する『介護保険被保険者証』が交付されます。しかし、介護保険サービスは、この保険証を提示すれば受けられるものではありません。介護保険サービスの利用を考えるのであれば、まず要介護認定を受けて、『要介護』または『要支援』の判定をもらう必要があります。
判定方法は?
要介護認定の判定は、2つのステップで行われます。
市区町村に申し込んだ後、まず1次判定があり、その結果を受けて、医療・保険・福祉の学識経験者で構成される介護認定審査会が判定します。
1次判定
市区町村の担当者による聞き取り調査と主治医意見書を基に、コンピューターが介護にかかると想定される時間を推計して算出、7つのレベルに分類する。
2次判定
1次判定の結果をもとに、介護認定審査会が審査を行い、要介護度を判定する。
区分
区分については自立を含めて8種類に分けられています。それではそれぞれの区分とその状態についてみていきましょう。
自立
自立とは『歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能であり、かつ、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力がある状態のこと』とされています。
つまり、日常生活を自立して行うことができるので支援・介護は必要のない状態といえます。なので、介護サービス等は受けることが出来ません。
要支援
要支援とは『日常生活上の基本的動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防に資するよう手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態のこと』とされています。
つまり、基本的な日常生活の動作については自分で行うことができますが、複雑な動作に関しては他の人の支援が必要になる状態のことをいいます。要支援については『要支援1』と『要支援2』の2段階に分けられています。
要支援1
基本的には一人で生活できる状態だが、日常の複雑な動作には部分的な介助を必要とする。適切な介護や支援を受ければ、要介護状態への予防が見込まれる。
要支援2
基本的には一人で生活できる状態だが、要支援1と比較して、日常の複雑な動作に介助を必要とする場面が多くなる。適切な介護や支援を受ければ、要介護状態への予防が見込まれる。
要介護
要介護とは『日常生活上の基本的動作についても、自分で行うことが困難であり、何らかの介護を要する状態のこと』とされています。
つまり、日常生活での簡単な動作についても自分1人では行うことが難しいので、誰かしらの介護がないと生活できない状態のことをいいます。要介護には『要介護1〜要介護5』の5段階に分けられます。
要介護1
基本的に一人で生活できる状態だが、要支援2と比較して運動機能のさらなる低下だけでなく、思考力や理解力の低下、問題行動がみられることがある。
要介護2
食事や排せつなど基本動作でも部分的な介助が必要な状態で、要介護1よりも思考力や理解力の低下、問題行動がみられることがある。
要介護3
基本動作だけでなく全面的な介助が必要な状態で、思考力や理解力の低下、問題行動がみられる。
要介護4
全面的な介助が必要な状態で、要介護3と比較してより思考力や理解力の低下、問題行動がみられる。
要介護5
介護なしでは生活できない状態で、意思の疎通も困難である。
まとめ
最後に、要介護認定の流れ、『要支援』・『要支援』の区分をまとめると以下のようになります。
『特定失病』についての記事はこちら↓↓↓
公的な介護保険は介護状態によって受けることのできるサービスが異なりますが、私的保険も同じく区分によって保障の範囲が異なります。公的介護保険で賄えない範囲で自分のリスクに見合った保障をつけるようにしましょう。
今回は以上です。では!













コメントを残す