どうも。内山田です。
今回はFPの6分野のひとつ『相続・事業承継』についての記事です。
相続の大まかな概要と遺贈との違い等を解説します!
相続とは
相続とは死亡した人(被相続人)の財産を相続人(残された人)が承継することをいいます。
実はこの財産は資産(プラスの財産)だけでなく負債(マイナスの財産)も承継します。
相続する人、割合
相続が発生した場合、被相続人(死亡した人)の財産を誰がどれだけ承継するかが問題になります。
この承継する人のことを『相続人』といいます。
また、複数の相続人がいる場合の各相続人が相続する財産の割合のこと『相続分』といいます。
よくドラマなどで相続人や相続する財産の割合について揉めるシーンがありますが、それらにはいくつか決め方があります。
相続人
相続人の範囲を
民法では『被相続人の配偶者と一定の血族』に限っており、法定相続人といいます。
(配偶者とは、結婚している相手のこと)
法定相続人には優先順位があり、
- 常に相続人:配偶者
- 第1順位:子供
- 第2順位:直系尊属(親や祖父母など)
- 第3順位:兄弟姉妹
となっています。
配偶者は常に相続人となり、血族の相続人は上順位がいない場合に下順位が相続人になります。
例えば、配偶者と子供と親が生きている方が亡くなった場合、
法定相続人は『配偶者と子供』になります。
ですが亡くなった方には子供がおらず、配偶者と親のみが生きている場合、
法定相続人は『配偶者と親』になります。
相続分
相続分には法定相続分と指定相続分があります。
法定相続分は法律によって決められている相続分を指し、
指定相続分は遺言によって被相続人から各相続人への相続分を指定されているものを指します。
優先順位は指定相続分が優先されます。
遺贈とは
遺贈とは、相続人が用意した遺言によって財産を承継する相続人・相続分を決定するものです。
これは法定相続人や法定相続分より優先して相続人と相続分を決定することが出来ます。
また、相続と遺贈の大きな違いは、
相続が法定相続人だけを対象とするものに比べて
遺贈は法定相続人以外も遺贈の対象とすることが出来ます。
なので、生前に面倒を見てくれた他人に対しても遺贈は可能なのです。
遺言
遺言とは、生前に自分の意思を表示しておくことをいいます。
遺言に関する詳しい説明はまた別の記事で書きますが、
遺言に関するポイントは以下にまとめておきます。
- 満15歳以上で意思能力があれば誰でも可能。
- いつでも内容を変更できる。
- 複数存在する場合は作成日の新しい方が有効。
- 遺言には自筆証遺言・公正証書遺言・秘密証遺言の3種類ある。
一般的な相続人・相続分決定の流れ
ここまで法定相続人だの相続分だの遺贈だの
正直同じような言葉ばかりなので分かりづらいですよね。笑
グダグダ書いてきましたが、結局どうやって相続人と相続分を決めるのか。
その一般的な流れはこうです。
最も優先されるのが遺言(指定分割)です。
しかし遺言が残されてなかった場合には相続人同士で遺産分割を行います。
まずは相続人全員の協議によって協議分割を行います。
そして協議が成立しない場合には家庭裁判所の調停によって分割を行います。
さらに調停でも話がまとまらない場合には家庭裁判所の審判で分割を行います。
なんだかこの間に親族間の仲がどんどん悪くなっていきそうですね…笑
相続は人生で一度あるかないか分からないものです。
ですがもし相続が発生した場合。
多額の税金が発生して払えなくなったり、身内同士で争い『争続』にならないよう必要最低限の知識を持っておくことが大切です。
今回は以上です。では!











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