どうも。内山田です。
先日の記事で『標準報酬月額』と『標準賞与額』について解説しました。
これらは、社会保(健康保険・厚生年金保険)の保険料や給付金額の算定の際に使用されるものでしたが、厚生年金の報酬比例部分の算定には『標準報酬月額』とよく似た『平均標準報酬月額』と『平均標準報酬額』というものが使用されています。
なので今回は厚生年金の計算方法(『平均標準報酬月額』と『平均標準報酬額』)について解説したいと思います!
厚生年金の標準報酬月額
厚生年金の保険料は一定額を徴収する国民年金の保険料とは異なり、私たちの報酬に一定の保険料率(18.3%)をかけて算定されています。
ですが私たちが毎月受け取ることのできる報酬は手当てがついた場合や残業を行った場合など、月によって異なりますよね。なので一定の期間(4月・5月・6月)の報酬を平均して算出した月平均額を標準報酬月額表(1〜31等級)にある等級区分に当てはめれば、厚生年金の保険料に適用する標準報酬月額が決まり、その標準報酬月額から保険料が計算されています。
例えば、月の報酬が255,000円であった場合、厚生年金の標準報酬月額表(平成29年9月分(10月納付分)からの厚生年金保険料額表)によると250,000円~270,000円の間に入るのでその月の等級は17で標準報酬月額は260.000円となります。(一般・坑内員の被保険者の方の場合)
さらに4月・5月・6月の報酬の平均が290,000円であった場合は290,000円~310,000円の間に入るので等級は19で保険料算定に用いられる標準報酬月額は300,000円となります。
厚生年金の報酬比例部分とは
厚生年金では先ほど説明した保険料と同じように支給される年金の金額算定にも標準報酬月額が『平均標準報酬月額』・『平均標準報酬額』にされて算定されています。
厚生年金の支給される年金は主に『定額部分』と『報酬比例部分』に分けることができ、定額部分は厚生年金の被保険者であった期間だけに比例しますが報酬比例部分は被保険者であった期間と被保険者の報酬部分にも比例します。なのでその算定の際に標準報酬月額などが用いられるのです。
2003年3月31日までの厚生年金(報酬比例部分)は『平均標準報酬月額』をもとに算定されていましたが、2003年4月1日に総報酬制が導入されたことによって『標準賞与額』も年金額の計算に反映されることになり『平均標準報酬額』によって計算することになりました。なので現在の報酬比例部分は以下のように計算します。
- 報酬比例部分=A+B
- A=2003年3月以前の被保険者期間の平均標準報酬月額×(7.125〜9.5)/1000×2003年3月以前の被保険者月数
- B=2003年4月以降の被保険者期間の平均標準報酬額×(5.481〜7.308)/1000×2003年4月以降の被保険者月数
平均標準報酬月額
平均標準報酬月額とは、『被保険者であった期間の標準報酬月額の合計』を『被保険者であった期間の月数』で割った額です。また平均標準報酬月額の算出にあたり、過去の標準報酬月額を現在の価値に換算するため実際の標準報酬月額に再評価率をかけて計算しています。
平均標準報酬額
平均標準報酬額とは、過去の標準報酬月額と賞与を合算した平均額のことをいいます。なので平均報酬月額に比べて平均報酬額の方が賞与の分だけ金額が大きくなります。
まとめ
- 厚生年金の保険料は標準報酬月額から算出される
- 標準報酬月額は4月・5月・6月の報酬の平均値から計算
- 厚生年金は定額部分と報酬比例部分で構成されている
- 報酬比例部分は平均標準報酬月額と平均標準報酬額から計算される
- 2003年3月31日までは平均標準報酬月額
- 2003年4月1日以降は平均標準報酬額
今回は以上です!それでは!












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