【保険料や給付内容など。。】国民健康保険について詳しく解説します。

どうも。内山田です。

私たちは社会保険に加入していますが、その中でも医療保険として『国民健康保険』というものに加入しています。(会社員・公務員などは『健康保険』)これはその名前の通り病気や怪我など、私たちの健康に対する保険です。

今回はその『国民健康保険』について概要から対象となる人、給付内容などを詳しく解説していきたいと思います!

国民健康保険の位置付け

国民健康保険は公的な保険であり、保険会社が運営する民営の保険ではありません。では、公的な保険(社会保険)のなかでも国民健康保険はどのような位置付けなのでしょうか。

『公的・私的保険』についての記事はこちら↓↓↓

社会保険(公的保険)

広義での社会保険は『医療保険』・『介護保険』・『年金保険』・『雇用保険』・『労災保険』の5つに分けることができ、また狭義での社会保険は『医療保険』・『介護保険』・『年金保険』に分類されます。

社会保険の構成の説明

その中でも『国民健康保険』は医療保険に分類され、その他にも『健康保険保険』・『後期高齢者医療制度』があります。

医療保険の構成

国民健康保険の概要

国民健康保険は、健康保険・各種共済組合・船員保険などの被用者保険に加入していない一般地域医療の医療保険として、一般地域住民が病気や怪我、死亡、出産した時に備えて被保険者全員で保険料を出し合って保険給付を行う制度のことです。それでは国民健康保険の概要についてみていきましょう。

保険者

保険者とは保険を運営する組織のことをいいます。国民健康保険の保険者は

  • 都道府県及び市区町村
  • 国民健康保険組合

の2種類が存在し、国民健康保険組合は同業の事業または業務に従事する300人以上の者で組織され、医療・歯科医師・薬剤師・利用美容業・建設業などの種類があります。

[su_box title=”国民健康保険組合の種類” box_color=”#319bd8″ radius=”2″]
  • 医師国民健康保険組合
  • 歯科医師国民健康保険組合
  • 薬剤師国民健康保険組合
  • 建設国民健康保険組合
  • 一般業種国民健康保険組合
  • 全国国民健康保険組合協会未加入国民健康保険
[/su_box]

被保険者

国民健康保険の被保険者には次の2種類があります。

保険者が国民健康保険組合以外の場合

市区町村の区域内に住所がある者は国民健康保険の被保険者とされます。ただし、被用者保険(健康保険)・共済組合員の加入者とその被扶養者。また、後期高齢者医療制度の被保険者は除外されます。

保険者が国民健康保険組合の場合

国民健康保険の組合員とその世帯に属する者は被保険者となります。

国民健康保険の被保険者

つまり、会社員や公務員で健康保険に加入している人や75歳以上で後期高齢者医療制度に加入している人以外は国民健康保険の被保険者となります。また、国民健康保険には被扶養者という概念がなく、対象者全員が被保険者となります。

保険料

保険料の算定は保険者が『都道府県及び市区町村』の場合と『国民健康保険組合』の場合で異なります。

保険者が都道府県及び市区町村の場合

各市区町村によって保険料の算定方法は異なりますが、『所得割』を必須とし『資産割』・『被保険者均等割』・『世帯別平等割』をそれぞれに採用して保険料を算定します。

保険者が国民健康保険組合の場合

各国民健康保険組合によって保険料は異なり、その保険料の算定方法と徴収方法などを規約で定めて都道府県知事の認可を受けて実行します。

給付について

最後に、国民健康保険にはどのような給付があるのかをみていきましょう。

傷病給付

【療養の給付】

療養の給付とは、国民健康保険の被保険者が病気や怪我をしたときに一部負担金を支払うことで国民健康保険で治療を受けることができることをいいます。負担する金額は年齢や収入状況によって以下のように異なります。

療養の給付自己負担割合 [su_box title=”療養の給付の範囲” box_color=”#319bd8″ radius=”2″]
  • 診察
  • 薬剤または治療材料の支給
  • 処置・手術その他の治療
  • 在宅で療養する上での管理、その療養のための世話、その他の看護
  • 病院・診療所への入院、その療養のための世話、その他の看護
[/su_box]

『国民健康保険の適用外の治療等』についての記事はこちら↓↓↓

【高額療養費】

高額療養費とは、月間の医療費の自己負担が一定額を超えた場合にその超過額について請求することであとで返金を受けることのできる制度です。

高額療養費の説明

出産給付

【出産一時金】

出産一時金は、健康保険の被保険者や、国民健康保険の被扶養者に適用される制度です。一般的に出産費用は50万円程度といわれており、この出産費用を補完するためのものです。

被保険者または、被扶養者で妊娠4ヵ月(85日)以上の方が出産したときは、一児につき42万円の出産育児一時金が支給されます。

出産費用と相殺して受け取ることのできる『直接支払制度』を利用する場合、出産後に出産費用の全額を医療機関に支払う必要がありません。出産のためにかかった費用が一時金の支給額を超えた場合にだけその差額を支払います。

『出産時に受け取れるお金』についての記事はこちら↓↓↓

死亡給付

【葬祭費・葬祭の給付】

葬祭費は、亡くなってから2年以内に亡くなった方が加入していた公的医療保険の保険者に対して請求することで給付を受けることが出来ます。国民健康保険に加入していた場合は、1万~7万円の給付があり、保険者によって異なります。

まとめ

  • 国民健康保険は社会保険の中の医療保険のひとつ。
  • 国民健康保険は健康保険や後期高齢者医療制度に加入していない人が被保険者となる。
  • 保険者には都道府県・市区町村と、国民健康保険組合が存在する。
  • 保険料は保険者によって異なり、基本的には所得割(前年の所得)がベースとなる。
  • 給付には『療養の給付』・『出産給付』・『死亡給付』がある。

社会保険の給付内容を詳しく知っている方は少ないと思います。民間の保険を選ぶ際にも社会保険でカバーできている部分は保障をつける必要がないので、社会保険の給付内容を知っておくことでより良い保険を選ぶことが出来るといえます。

今回は以上です。それでは!

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