どうも。内山田です。
老後の収入源の柱として『年金』があります。年金には強制で加入している社会保険の年金や自分で積み立てるものなどたくさんありますが、公的な年金だけでは老後の生活に不安を感じている方も多いのではないでしょうか。また、自分が将来どんな年金を受け取れるか分かっていない方も多いと思います。
なので今回は年金の種類について解説していきたいと思います!
年金とは
年金とは、毎年一定額を年金制度を運営する者が年金をもらえる資格のある人に支払い続けていく仕組みと定義されています。つまり、年金を受け取る資格のある人が、年金を運営している団体から毎年一定額を受け取れる制度です。
こう聞くと単純なものですが、『年金を受け取れる資格』や・『毎年の一定額』など、詳しくみていくと分からないことが多くあると思います。なのでそれらも含めてそれぞれの年金の特徴についてみていきましょう。
社会保険での年金(公的な年金)
社会保険での年金は『公的年金』と呼ばれ、主なものに『国民年金』と『厚生年金』があります。また国民年金の補完制度として『国民年金基金』があります。日本に住んでいる20歳以上の人もしくは働いている人のほぼ全員が加入しており、就業形態によって加入する年金制度が異なります。
国民年金
被保険者
①第1号被保険者:20歳以上60歳未満の②・③に該当しない人
②第2号被保険者:厚生年金の加入者(会社員・公務員・私学の教職員等)
③第3号被保険者:厚生年金の被保険者の被扶養者で20歳以上60歳以下の人
種類・概要
①老齢基礎年金:老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者が65歳に達した時に支給される。
②障害基礎年金:公的年金の被保険者や被保険者出会った者が病気や怪我のために障害を負ってしまった場合にその障害の状態に応じて支給される。
③遺族基礎年金:公的年金の加入者または年金受給権者が死亡した場合に生計維持関係など一定の要件を満たす遺族に支給される。
保険料
物価や賃金の伸びに合わせて調整され毎年変動する(令和2年度は月16540円)
受け取れる年金額
①老齢基礎年金:老齢基礎年金の満額(令和2年度は781700円)×保険料納付月数/加入可能年数×12月
②障害基礎年金:
○障害等級1級:老齢基礎年金の満額(令和2年度は781700円)×1.25+子の加算額
○障害等級2級:老齢基礎年金の満額(令和2年度は781700円)+子の加算額
③遺族基礎年金:老齢基礎年金の満額(令和2年度は781700円)+子の加算額
20歳以上60歳未満の国民全員加入の制度で、すべての年金の土台になることから基礎年金とも呼ばれています。自営業者などを第1号被保険者、会社員・公務員などの厚生年金加入者を第2号被保険者、第2号被保険者の被扶養配偶者を第3号被保険者といいます。厚生年金とは異なり受け取ることのできる年金には満額が決められており、その金額は毎年変動します。そのため保険料も同じようにどんな人でも一律となっています。
厚生年金
被保険者
国民年金の第2号被保険者で、会社員・公務員・私学の教職員等
種類・概要
①老齢厚生年金:老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、厚生年金の被保険者期間が1ヶ月以上の人が65歳に達した時に老齢基礎年金の上乗せとして支給される。
②障害厚生年金:老齢基礎年金と同じく被保険者や被保険者出会った者が病気や怪我のために障害を負ってしまった場合にその障害の状態に応じて支給される。
③遺族厚生年金:厚生年金の被保険者や被保険者であった者が死亡した場合に一定の遺族に対して支給される。遺族の範囲は遺族基礎年金より広い。
保険料
○毎月の保険料:標準報酬月額×保険料率
○賞与の保険料:標準賞与額×保険料率
保険料率は平成29年9月に引き上げが終了し、18.3%で固定されています。
『標準報酬月額・標準賞与額』についての記事はこちら↓↓↓
受け取れる年金額
①老齢厚生年金:
○60歳前半:定額部分+報酬比例部分+加給年金
○60歳後半:報酬比例部分+経過的加算+加給年金
定額部分は厚生年金の被保険者期間に比例する年金であり、定額部分から老齢基礎年金を差し引いたものが経過的加算です。報酬比例部分は被保険者の期間と納付した保険料に比例する部分で老齢厚生年金にあたります。また、加給年金は老齢厚生年金に加算される部分で、受給権を取得した当時に一定の配偶者や年金法上の子がいる場合に加算されます。
『報酬比例部分の計算方法』についての記事はこちら↓↓↓
②障害厚生年金:
○障害等級1級:報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額
○障害等級2級:報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額
○障害等級3級:報酬比例の年金額
③遺族厚生年金:
○死亡した者の報酬比例部分の3/4
○受給する者が一定の要件に該当する場合は中高齢寡婦加算や経過的寡婦加算がある
厚生年金の保険料には国民年金の保険料が組み込まれているため別途国民年金の保険料を支払う必要はありません。老齢厚生年金は老齢基礎年金の上乗せとして支給されるものなので第1号被保険者や第3号被保険者に比べると第2号被保険者が受け取る老齢年金は多くなります。また、報酬比例部分は被保険者の標準報酬月額や標準賞与額に比例するので収入が多い人ほど年金額が大きくなります。
国民年金基金
国民年金基金は、厚生年金に比べて年金額の低い国民年金の被保険者(第1号被保険者)が年金を上乗せするために加入する国民年金法の規定に基づいた公的な年金です。国民年金とセットで加入する必要があります。
全国国民年金基金と職能型国民年金基金の2つの形態が設けられていますが、それぞれの基金が行う事業内容は同じです。なお、加入する場合はいずれか一つの基金にしか加入できませんので、加入される方が選択することになります。
被保険者
○全国国民年金基金:国民年金の第1号被保険者の方であれば住所地や業種は問わない
○職能型国民年金基金:各基金ごとに定められた事業または業務に従事する国民年金の第1号被保険者
種類・概要
①老齢年金:口数制で年金額や給付の型は自身で選択
②遺族一時金:一定の年金に加入している者が、年金を受け取る前または保証期間中に死亡した場合に遺族に一時金が支払われる
保険料・受け取れる年金額
加入する型によって異なる(自身で選択)
企業年金
公的年金を補完する目的の私的年金には個人で準備を行う『個人年金』と勤務先の企業で用意されている『企業年金』があります。次にその企業年金について主なものをみていきましょう。
厚生年金基金
概要
老齢厚生年金の給付の一部を企業が国に変わって支給し、さらに一定の金額を上乗せして支給する制度。
備考
企業とは別の特別法人を設立して管理や運用を行うため、主に大企業で実施されています。運用環境の悪化に伴い国に替わって支給する代行部分を国に返上する動きや基金の解散が増加しており、2014年4月1日以降の新規設立は認められていません。
確定給付年金
概要
確定給付年金は、将来の年金受給額が確定している制度です。当初の予定通りの運用ができていなくても給付額の変更ができないため、差額の負担を避けたい企業による制度の見直しが相次いでいます。なお、『規約型』と『基金型』の2種類があります。
規約型
労使が合意して、厚生労働大臣の承認を受けた規約に基づいて企業が信託銀行や生命保険会社などと契約を結ぶことで実施される制度。年金資産の管理や運用は金融機関等が実施します。
基金型
企業とは別人格の基金を設立して、その基金において年金資産の管理や運用を実施する制度。
規約型、基金型共に原則として掛金は企業が負担しますが、規約の定めと加入者本人の同意があれば加入者本人が掛金の負担をすることもできます。また、加入者本人が負担した掛金は生命保険料控除の対象となります。
『生命保険料控除』についての記事はこちら↓↓↓
確定拠出年金(企業型)
確定拠出年金は、毎月決められた掛け金を拠出した上で加入者が自己責任のもとに運用し、将来の受取額が運用次第によって変動する年金制度です。運用リスクを追うのが加入者本人となっている点が最大の特徴です。確定拠出年金には企業が拠出を行う『企業型』と個人で掛け金を拠出する『個人型』があり、それぞれの制度と加入者の属性によって毎月の掛け金限度額が決められています。
被保険者
○厚生年金基金・確定給付年金企業年金を実施している企業に勤めている国民年金第2号被保険者
○企業年金制度を実施していない企業に勤める国民年金第2被保険者
給付種類
①老齢給付金:原則60歳に達した時に受給できる
②障害給付金:70歳に到達する前に傷病によって一定以上の障害状態になった加入者が一定期間を経過した時に受給できる
③死亡一時金:加入者が死亡した時にその遺族が資産残高を受給できる
掛け金
企業の掛金は原則は全額を企業が拠出するが、企業の拠出額を超えない範囲かつ上限金額の範囲内であれば従業員本人が拠出することができます。(マッチング拠出)
また、マッチング拠出・個人型確定拠出年金によって個人が負担した掛金は全額が『小規模企業共済等掛金控除』として所得控除の対象となります。
年金額
受け取ることのできる年金額は、加入者の運用次第で変動します。
個人で準備する年金
最後に私的年金の中でも個人で準備する個人年金についてみていきましょう。
個人年金保険
個人年金保険は保険会社等の商品(生命保険)のひとつで、『生きるリスク』に対して準備する保険です。保障の内容は商品の内容によって異なり、当然のことながら保険料もそれぞれ異なります。大まかな種類としては以下のようなものがあります。
- 終身年金:生存している間は年金が支払われる
- 保障期間付終身年金:保証期間は生死にかかわらず年金が受け取れる終身年金
- 有期年金:生存している間、一定の期間は年金が支払われる
- 保証期間付有期年金:保証期間は生死にかかわらず年金が受け取れる有期年金
- 確定年金:生死にかかわらず、一定期間は年金が支払われる
- 夫婦年金:夫婦のどちらかが生存している限り年金が支払われる
『生命保険』についての記事はこちら↓↓↓
個人型確定拠出年金(iDeCo)
個人型確定拠出年金は『iDeCo』と呼ばれ、掛け金を個人で拠出するタイプの確定拠出年金です。企業型と同じように加入者の属性等によって拠出の上限が決められており、また年金額も運用次第で変動します。
iDeCoの特徴としては『拠出時の掛金全額の所得控除適用』・『運用益が非課税』・『受け取り時に公的年金等控除』といった3つの節税効果があるため追加の老後資金形成に最適な制度です。
『iDeCo』についての記事はこちら↓↓↓
まとめ
年金には『公的年金』と『私的年金』があり、公的年金は大きく『国民年金』と『厚生年金』に分けられます。会社員や公務員の方は厚生年金、それ以外は国民年金に加入しており、それを補完するための制度として私的年金があります。私的年金には『企業年金』・『個人年金保険』・『個人型確定拠出年金(iDeCo)』などがあり、自分自身で老後資金の準備をすることが出来ます。
また、被保険者別で加入できる年金をまとめると以下のようになります。
このように、年金にはたくさんの種類があります。中には自分で積み立てることによって老後の資金を増やすことのできるものも多くありますので、現在の資金に余裕があって老後の生活が心配な方は今から準備しておくのもいいかも知れません。
今回は以上です!それでは!















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