【事業主、基本の節税対策】青色申告について解説!

どうも。内山田です。

先日、『確定申告』についての記事を投稿しました。

確定申告とは、自分で所得税を計算して税務署に申告・納付するというものでした。

そんな確定申告にも実は2つの種類があります。

それは、『青色』申告と、『白色』申告です。

白色』は普通の確定申告のことを指しますが、『青色』にはさまざまな特典があります。

なので今回は『青色』申告について解説していきたいと思います!

青色申告とは

青色申告とは、普通の確定申告とは異なり条件をクリアした人が、所得税申告においていくつかの特典を受けることができる制度です。

これは、申告の用紙が青色なことから青色申告といわれています。

反対に青色申告以外の白色申告は用紙が白色です。

要件

青色申告を適用するには3つの用件があります。

以下で見ていきましょう。

所得要件

以下の3つの所得がある場合。

  • 不動産所得
  • 事業所得
  • 山林所得

不動産所得:不動産の貸付による所得
事業所得:事業を営むによって生じる所得
山林所得:山林を伐採して売却などすることによって生じる所得

『所得の種類』に関する記事はこちら↓↓↓

所得は全部で10種類に分けられており、一般的なものでいうと会社からの給料として支払われるものは給与所得。年金所得に分類されます。

所得(青色申告)

申告書の提出

青色申告の適用を受けるためには、『青色申告承認申請書』を税務署に提出する必要があります。

これは、適用を受けようとする年の3月15日まで(1月16日以降に開業する場合は開業日から2ヶ月以内)に行う必要があります。

また、青色申告の承認申請を受けた税務署は『承認』または『却下』の通知を行います。

なお12月31日まで(11月1日から12月31日までに開業した場合は翌年の2月15日まで)に通知がこない場合には青色申告が承認されたものとみなされます。

帳簿の作成

一定の帳簿書類を備えて取引を適正に記録し、保存(7年間)しておくことが必要になります。

特典の内容によって帳簿記入の方法や必要な帳簿が異なりますので、詳しくは以下を参考にしてください。

青色申告で必要になる帳簿!10万円控除と65万円控除の … – Freee

特典

次に、青色申告を適用することによって受けられる、所得税計算上の特典を紹介します。

青色申告特別控除

青色申告を適用することによって、所得金額から『10万円』または『55万円』または『65万円』を控除することができます。

所得金額から控除するということは、税金の基となる金額が減るので所得税も減ります。

  • 『55万円』の控除
    事業的規模の不動産所得または事業所得がある人
    ◉『複式簿記』によって帳簿作成
    ◉申告書に貸借対照表損益計算書などを添付
    法定申告期限以内に申告
  • 『65万円』の控除
    55万円控除の用件を満たしている
    e-Taxによる申請または電子帳簿保存
  • 『10万円』の控除
    ◉上記以外の場合

青色事業者専従給与の必要経費の算入

青色申告者が、生計を一にする親族で事業に専従している人に対して支払った給与のうち、適性なものを必要経費にできる。

つまり、通常は家族に支払った給与は同じ家計内でのお金のめぐりなので経費とすることはできませんが、青色申告者は必要経費とすることができます。

経費が増えると、利益が減ります。利益が減るということは所得も減るので税金も減額されることになります。

経費と税金

手続きとしてはさらに『青色事業専従給与に関する届出書』の提出が必要です。

また、経費に算入できるのは提出した『青色事業専従給与に関する届出書』に記載した金額の範囲内です。

純損失の繰越控除・繰越還付

青色申告者に純損失(赤字)が生じた場合にはその損失を翌年以降3年間にわたって各年の所得から控除することができます。

つまり、赤字が発生した場合には次の年の所得からその赤字分を差し引くことで所得自体が減額され所得税を減らすことができるということです。

また、前年も青色申告している場合は損失額を前年の所得から控除して前年分の所得税から還付を受けることもできます。

純損失の繰越控除

個人事業主で事業所得を得ている方は、特別控除で65万円の所得控除があるだけでもかなり大きいですよね。

また、家族で事業を営んでいる方は青色事業専従給与の経費算入は大幅な節税になりそうです。

家族にお金を渡しているだけなのに経費算入になるのですから。笑

しかし、その家族は事業にしっかりと専従していることが必要です。

今回は以上です。少しでも気になることがあれば気軽にご相談ください!

では!

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