【所得税の納税と節税に必要な手続き】確定申告が必要な場合について知っておこう!

みなさんは所得税をどのように納税していますか?

会社に勤めていて、あまり税金について考えたことのない人は、いつ、どれくらい納税しているのか分からない方も少なくないかもしれません。

日本には源泉徴収というお給料から天引きという形で会社が代わりに納税してくれる制度があります。しかし、会社に勤めていない人は『確定申告』という形で自分で税額を計算して申告・納税しなければいけません。

また、実は会社に勤めている方でも確定申告をしなければいけない場合もあります。そんな方がもし確定申告をしないと、脱税になってしまったり、適切な控除が受けられなくて自分が損するかも可能性もあります。

ですので今回はその確定申告について解説していきます!

確定申告とは

確定申告とは、納税者が1年分の所得税を計算して確定し、税務署へ申告納税することを意味します。1年に1度行う、所得税を納税するための手続きみたいなものです。実は所得税だけでなく法人税や消費税にも確定申告があります。

所得税は所得にかかる税金なので1年間で得た収入から課税所得(税金の基となる金額)を計算し、それに税率をかけることで算出します。

所得計算の期間と申告期間

所得計算の1年間とは1月1日〜12月31日までの期間とされ、

申告期間は翌年2月16日〜3月15日までです。

確定申告期間

申告先

申告には確定申告所を作成して提出する必要があります。確定申告書を提出する税務署は、原則、『その年の1月1日に住民票がある住所を管轄する税務署』です。

住民票の住所と現住所が異なる場合や引っ越しで源泉徴収票や支払通知書と現住所が異なる場合、個人事業主が事業所の所在地に納税する場合などは、申告先が変わったり変更の手続きが必要になることがあります。

ちなみに所轄の税務署国税庁のホームページで確認ができます。

確定申告が必要な人

次に、どんな人が確定申告を必要とするのか見ていきましょう。

給与と年金以外の所得がある人

会社に勤めていない方で源泉徴収をされない人のことを指します。

所得は10個の種類に分けることができ、その中でも得られる所得が『給与所得』のみの場合や公的年金の『雑所得』のみの場合には原則確定申告が必要ありません。しかし、それ以外の場合には基本的には確定申告が必要です。

例えば個人事業主やフリーランスなど、事業所得や不動産所得などで生計を立てている方が該当します。

給与所得の人

最初にも述べたように、一般的に給与所得者は源泉徴収によって納税関係は終了するのですが、ある条件に該当する人は確定申告が必要な場合があり、次のような方が該当します。

  • その年の給与等(収入)の金額が2000万円を超える場合
  • 給与所得、退職所得以外の所得合計が20万円を超える場合
  • 2カ所以上から給与を受け取っている場合
  • 同族会社の役員などで、その同族会社からの給与以外に貸付金の利子や資産の賃貸料を受けている場合

例えば、給与所得意外に副業や家賃収入などで1年間の所得が20万円を超える方や、本業の他にアルバイトをしていて、そこからも給料を貰っている場合は確定申告が必要となります。

公的年金を受給している人

公的年金とは、『国民年金』や『厚生年金』を指します。

一般的には公的年金に関しても給与所得と同じように源泉徴収により天引きされますが、以下の人は確定申告が必要になります。

  • 公的年金等の収入金額の合計額が400万円超の人
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円超の人

つまり、年金の月額が約33万円以上の方や年金以外に20万円以上の所得がある方が該当します。

退職所得がある人

退職所得とはいわゆる退職金のことをいいます。

外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方は確定申告書の提出が必要です。

ただし、退職金などの支払者に『退職所得の受給に関する申告書』を提出した場合には源泉徴収により課税が済むことになりますので、退職所得の申告は不要となります。

控除を受ける人

また、さまざまな控除を受ける人も確定申告が必要になります。

控除には『所得控除』と『税額控除』があり、所得税を計算する上で所得を軽減する効果があります。控除の額が大きいほど支払う税金が減るので、申告できるものはしておいた方が所得税の負担を軽減することができます。

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雑損控除

雑損控除は、本人や生計を一にする配偶者などの親族が保有する『住宅・家財・現金など』に火災や盗難などによって損害が発生した場合に適用することができます。

医療費控除

医療費控除は、本人や生計を一にする配偶者などの親族が医療費を支払った際に、自己負担が10万円以上あった場合に適用することができます。

寄附金控除

寄附金控除は特定寄付金を支出した場合に適用することができます。

ふるさと納税での所得控除はこの寄附金控除に該当します。

ただし、年内に利用したふるさと納税の数が5自治体以内である場合はワンストップ特例の申請を行うことによって確定申告が不要になります。

配当控除

配当所得がある場合は総合課税を選択すると確定申告によって配当控除を適用することができます。

控除額は配当所得の10%ですが、課税総所得金額が1000万円を超えている場合は5%となります。

住宅ローン控除

住宅ローンを利用して家を購入したり、増改築した場合には住宅ローンの年末残高に一定の割合をかけた金額について10年間税額控除を受けることができます。

住宅ローン控除の適用を受ける際は確定申告が必要ですが、初年度のみでよく、その後は年末調整によって控除されます。

申告方法

申告方法には主に以下の3つがあります。

  • 税務署の窓口に直接申告
  • 税務署に郵送
  • e-taxによる申告

e-taxとは、パソコンやスマートフォンで申請書の作成や申告、納税ができるシステムです。最近では会計ソフトも増え、自宅だけで確定申告を済ませることが可能です。


副業独立開業をするのであれば、毎年の確定申告は必須です。初年度は少し手惑うかもしれませんが、必要な手続きなので少し勉強して自分でチャレンジしてみましょう。また、様々な控除を利用することで所得税の節税にもなりますし、自分が支払う所得税について考えるきっかけになるかと思います。

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