どうも。内山田です。
今回は2020年度より法改正された所得の各控除額とそれに関係する103万円の壁について解説します。
103万の壁とは
私たちが日々支払っている身近な税金の1つに所得税という税金があることは皆さんご存知のことかと思います。この所得税は私たちが日々働いて得たお金に対して課される税金です。会社員の場合は源泉徴収や年末調整によって、個人事業主の方々は年に一度の確定申告によってそれぞれ国に所得税を納めています。
さて、103万円の壁というものはご存知でしょうか?専業主婦の方でアルバイトやパートタイマーを行なっている方は耳にしたことがあるかと思います。簡単に説明すると、年間の収入が103万円以下の場合には所得税がかからない。というものです。
実はこの103万円という数字は『基礎控除』と『給与所得控除』という2つの控除から成り立っています。しかし、2020年1月よりこの『基礎控除』と『給与所得控除』に法改正が行われたことをご存知でしょうか?それぞれの控除額が少しずつ変化しました。
今回の記事ではその変化と103万円の壁の仕組みについて見ていきたいと思います。
所得と収入
まず、『控除』とはどういう意味なのかですが、『控除』には『差し引く』という意味があります。所得税とは所得に対して課される税金なので、収入から様々な控除を差し引き、所得がゼロになることで所得税がかからなくなる。つまり、収入より控除額の方が大きい場合に所得税がかからない。ということです。また、所得税は前年の所得に対して課されるものなので前年の収入が少ないほど、控除が多いほど所得税額は少なくなります。
これまでの説明では『収入』と『所得』という言葉が出てきますが、ここでこれらの違いをはっきりさせておきましょう。
収入は売上高の様なもの
『年収』という表現を使用する際、『収入』と『所得』どちらをイメージするでしょうか?会社員の場合、一般的に年収を確認する際には源泉徴収票を用います。源泉徴収表には会社が会社員に対して1年間に支払った額面の金額が記載されています。これが年収であり、収入です。つまり、手に入れた全てのお金のことを指します。
会社でいうところの『売上高』の様なものです。会社にも所得税と同じ様に得たお金に対して『法人税』という税金が課されます。しかしこの法人税は『売上高』に対して課されるものではありません。何に対して課されるかは以下で説明しましょう。
所得は、所得税を計算するための金額
会社員の場合、毎月のお給料が満額手元に入ってくるわけではありません。『社会保険料』や『所得税』・『住民税』などが引かれた後の金額が口座に入金されると思います。『所得』とは、それらの金額に加えて様々な控除を額面の金額(収入)から差し引いた後の金額を指します。
つまり、会社でいうところの『利益』にあたります。先ほどの法人税が何に対して課されるのかですが、『利益』から様々な損金等を控除したものに対して課されます。規模や業種によりますが、会社の売上高純利益率は(売上高に対する純利益の割合)10%未満のものがほとんどです。もし『売上高』に法人税がかけられた場合、税率が10%とすると利益が全てなくなってしまうことになります。(当期純利益は税金控除後の金額ですが)
つまり、『収入』が個人の『売上高』とすると『所得』は『利益』となり、税金は利益に対して課されるものとなっています。なので103万円の壁というのは『収入』が103万円以下になることによって『所得』がゼロになるので所得税がかからないということになります。ちなみに『手取り』とは、毎月口座に振り込まれる自由に使えるお金のことをいいます。
所得の種類についてはこちら↓↓
所得税の計算方法
先ほども述べましたが、所得税は前年の所得(正しくは課税所得)をもとに、所得額に応じた税率を乗じて算出します。103万円の壁を構成する『基礎控除』と『給与所得控除』はその『課税所得』を算出する過程で登場します。所得税算出の簡単な図を以下に示します。
この式から、『課税所得』がゼロになることによって税額もゼロになることがわかります。では、なぜ収入が103万円以下だと所得がゼロになるのでしょうか。以下で『基礎控除』と『給与所得控除』についてみていきましょう。
所得控除の種類についてはこちら↓↓
基礎控除
『基礎控除』は所得を得ている全ての人に対して適用される控除で、14種類ある『所得控除』の1つです。
『基礎控除』は年間の各所得の合計額に対して控除額が決められており、以下の表のようになっています。
参考:金融庁ホームページ
この表より、合計所得の金額が2400万円以下の場合は控除額が48万円となり、最低でも課税所得が48万円以下の時には所得税が課税されないことがわかります。
給与所得控除
所得には10種類あり、そのうちの1つが『給与所得』です。各所得にはそれぞれに所得の額を求める計算方法があり、所得税の場合は以下の計算式から算出されます。
給与所得=給与等の収入−給与所得控除
ここで『給与所得控除』が登場しました。『基礎控除』は『課税所得』を決定するための控除でしたが、『給与所得控除』とは『給与所得』を計算するために必要な控除となります。この控除額は給与等の収入額によって決められ、以下の表のようになっています。
参考:金融庁ホームページ
この表より、給与等の所得が180万円以下の場合は最低でも55万円の給与所得控除が適用されるので55万円までは給与所得がゼロになるということがわかります。この55万円を先ほどの『課税標準』の図に当てはめてみます。
先ほど、所得税は『課税所得』に税率を乗じるので『課税所得』がゼロになると所得税が課されなくなると説明しました。上記の図より、課税所得がゼロになる収入の金額を求めると、
55万円(給与所得控除)+48万円(基礎控除)=103万円
となり、このように『基礎控除』と『給与所得控除』の最低限の控除額を合算した金額が103万円になるので収入103万円までは所得税がかからないのです。そしてこれが103万円の壁の仕組みです。
法改正により103万円の壁はどうなった?
では、法改正後の2020年以降はどうなったのでしょうか。この法改正では『基礎控除』と『給与所得控除』の額が改正されました。結論からいうと、今回の法改正後でも103万円の壁は健在です。(ちなみにこれまで説明してきた控除額は改正後の値です。)では、各控除額はどのように改正されたのでしょうか。
『基礎控除』の場合、改正前は現在のように所得に応じて変動するものではなく、控除額は一律38万円でした。現在は合計所得2400万円以下の場合、控除額は48万円なので10万円分増えたことになります。
では『給与所得控除』はどのように改正されたのでしょうか。改正前と改正後の控除額は以下のようになっています。
〈改正前〉

〈改正後〉

参考:金融庁ホームページ
表より改正前の最低控除額は65万円であることがわかります。ということは今回の改正によって最低控除額は10万円減少したことになります。つまり、改正後に『基礎控除』の最低控除額は10万円増え、『給与所得控除』の最低控除額は10万円減りましたが、改正前も改正後も最低控除額を合計すると103万円となり、103万円の壁には変化が無かったことになります。
では、今回の改正にはどのような意味があるのでしょうか。
『基礎控除』は合計所得が2400万円以下の場合、改正前に比べて10万円控除額が増えていますが、2400万円を超えると改正前の38万円より少ない控除額となっています。これより、以前に比べると微量ですが一定以下の所得者に対しては優遇され、合計所得が増えるほど税額が増えるような改正であったといえます。
『給与所得控除』に関してはどの収入層に関しても改正前より10万円程度控除額が減少しているのが分かります。これより、給与所得者に対して税金の負担が厳しくなった改正だといえます。
これらを踏まえて全体的に分析すると、合計所得が2400万円以下の給与所得以外の所得者が微量ですが有利になる改正であったといえるしょう。ただ、所得税は毎年支払わなければならない税金なので、微量でも優遇されたということは将来払い込む金額には大きく影響してくるのではないでしょうか。
今回取り上げた103万円の壁は、給与所得のみであるということなど、最低限の条件しか考慮していない内容です。所得控除には配偶者がいる場合の『配偶者控除』や社会保険料などを支払った場合の『社会保険料控除』など他にも様々な控除があるため、その人の家族状況や保険料支払い状況、家族構成によってはさらに控除を受けることができる場合もあります。ちなみに、所得控除の1つである『扶養控除』は被扶養者が給与所得者の場合、の年間の給与収入が103万円以下でないと適用されません。なので103万円の壁は『自身の所得税』と『扶養者の所得税』に対する二重の壁といえます。
また、今後も法改正が無いとはいえません。改正前には家計を見直して自身の家計がどんな所得をどれだけ得ているのか確認してみるのもいいかもしれません。
今回は以上です。では!












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