日本では給与所得者の所得税に関しては源泉徴収制度というものが実施されており、サラリーマンの方などは普段は会社などから貰える給料から所得税や住民税などが天引きされ、その時点で課税関係が終了します。
つまり、給与所得者で税金が源泉徴収されている方は自身が納めるべき税金を計算して申告することなく納めることができます。そして1年の最後の給料日に給料明細書と共に『源泉徴収票』というものが配られるのが一般的です。また、配られるのではなく会社が管理しているというところもあるかもしれません。さらに退職する際にもその年の源泉徴収票を貰う必要があります。
この源泉徴収票には1年間の所得税に関する重要な情報が沢山記載されているので、大事に取っておくと様々な場面で活用することが出来ます。
今回はその源泉徴収票の見方について解説します。

源泉徴収とは
先程も記載したように、源泉徴収とは給与所得者の給料から支払うべき所得税などを天引きする制度のことをいいます。
所得税は個人がその年に得た所得から税金額を計算し税務署に対して確定申告を行うことで納付が完了します。しかしその確定申告の期限は所得を得た年の翌年2月16日~3月15日までの約1カ月間と非常に短い期間です。もし日本中の全ての個人がその1か月間の間に税務署へ確定申告に押しかけるととんでもない負担が税務署にかかります。
また、源泉徴収という制度は給料を支払う時点で天引きされ、事業者によって納税されます。これによって給与所得者は所得税を毎月確実に納付することができ、国にとっても安定的に税収を得ることが出来るといったメリットもあります。
徴収される所得税は収入の金額や納税者自身の状態、家族の形態などによって計算方法が異なります。なので源泉徴収を行う事業者はそれらのような従業員の状況を把握して適切に天引きし、納付する必要があります。ですが年の途中に計算方法が変動するような事由もありますので、そのような場合には『年末調整』によって変動した金額を調整することになります。
源泉徴収票とは
源泉徴収票とは、給与所得者が貰える給与からどのようにして所得税などを計算し天引きしているかを1枚の紙にまとめた票のことです。これは年の最期の給料日に給料明細表と一緒に配られるのが一般的で、確定申告や転職、融資、賃貸契約の際など様々な場面で必要になります。
具体的にはその年中に給料として支払われた金額や給与所得控除の金額、所得控除の内容、源泉徴収によって天引きされた税金額などが記載されれています。
記載内容・見方
源泉徴収票には専門的な用語が多く、初めて見る方にとっては何を記載してあるのかさっぱり分からない方も少なくないと思います。以下で源泉徴収票の詳しい記載内容とその見方や意味について解説します。
①種別
この欄には給与の種別が記載されます。
②支払金額
支払金額とはその名の通り、事業者から従業員へ支払われた総額のことを指します。これは源泉徴収される前の金額であり、総収入額。つまり、年収にあたります。額面年収といわれることもあり、毎月の給料の額面金額に賞与の額面金額を加えたものです。
住宅ローンを借り入れるなど、融資の際などにも源泉徴収票の提出が求められます。住宅ローンの融資額の決定には年収が非常に大切になってきますが、その際にはこの支払額から年収を判断されます。
③給与所得控除後の金額(調整控除後)
所得には10種類ありますが、それぞれで所得の計算方法が異なります。
会社から給料をもらっている場合は給与所得となります。給与所得については給与等の収入金額によって計算方法が異なり源泉徴収票の『給与所得控除後の金額』の欄には以下の式から求められた金額を給与収入から差し引いた金額が記載されます。(所得金額調整控除も差し引く)
【給与所得の計算方法】
参考:給与所得控除|国税庁
もし給与等の収入額が400万円であった場合、『360万円超え 660万円以下』の箇所に該当するので給与所得控除額は400万円×20%+44万円で124万円となります。したがって給与等の収入の金額からこれを差し引いた276万円がこの欄に記載されることになります。
また、一定の条件に該当する方はさらに所得金額調整控除を給与所得から控除でき、その控除の額が『所得金額調整控除額』に記載されます。
④所得控除の額の合計額
所得は収入と異なり所得税を算定する上での基となる金額です。所得税を計算する際には所得から所得控除額を差し引き、税率を乗じて最後に税額控除額を差し引くことによって税額を算出します。

この『所得控除の額の合計額』の欄には、上記で記載した所得控除の額の合計額が記載されます。
所得控除が多くなるほど税率を乗ずる前の金額(課税標準)が少なくなるので税金額も少なくなります。所得控除には15も種類があり、どの所得控除が適用されているのかを記載した欄がそれ以降の欄となります。それらの欄については以下の『所得控除の判定に関する記載』で説明します。
⑤源泉徴収税額
この欄については源泉徴収されるべき所得税の金額が記載されます。なお、年末調整により源泉徴収されるべき所得税の金額に変動があった場合には変動後の正しい金額が記載されます。
所得控除の判定に関する記載
これ以降に関しては所得控除の判定に関する事項が記載されます。所得控除は納税者の配偶者や扶養親族、自身の状態など、人的な要因に対して該当するものや、社会保険や生命保険、地震保険の支払保険料応じて該当するものがあります。ですので、源泉徴収票を見ることによってどのような所得控除が適用されるのかを確認することが出来ます。
A.配偶者控除に関する記載
配偶者控除は納税者に所得が一定以下の配偶者がいる場合にうけることができる控除です。
⑥【(源泉)控除対象配偶者の有無等】
主たる給与等において年末調整で配偶者控除の適用を受けている場合は『有』に○が記載され、従たる給与等における場合は『従有』に○が記載されます。また、配偶者の年齢によって控除額が異なり、その年12月31日に70歳以上の老人控除対象配偶者がいる場合には『老人』の箇所に○が付きます。
⑦【配偶者(特別)控除の額】・【配偶者の合計所得】
配偶者の所得や年齢に応じた配偶者(特別)控除額、配偶者の合計所得額が記載されます。
⑧【(源泉・特別)控除対象配偶者】
対象配偶者の名前が記載され、『区分』の欄には対象配偶者が非居居住者である場合に○が記載されます。
B.扶養控除・障害者控除に関する記載
扶養控除は一定の所得以下の所得税法上の控除対象の扶養親族がいる場合に一定の所得控除を受けることが出来ます。一般の控除対象扶養親族は16歳以上ですが、19歳以上23未満の扶養親族は特定扶養親族とみなされ控除の額が異なります。他にもその年の12月31日時点で70歳以上の扶養親族は老人扶養親族とみなされて同居の場合とそうでない場合で控除額が異なります。
⑨【控除対象扶養親族の数(配偶者を除く)】・【16歳未満扶養親族の数】
控除対象扶養親族の人数が記載されます。また、『従』と記載されている欄には同様に従たる給与に対して扶養控除が適用される場合に記載されます。
障がい者控除は本人や同一生計配偶者、扶養親族が所得税法の障害者に該当する場合に所得控除を受けることができ、特別障害者と同居特別障害者、その他の障害者に分けられます。障害者控除には所得要件や年齢要件がないため、本人や配偶者などの所得金額が多い場合や扶養親族が16歳以下の場合にも控除を受けることが可能です。
⑩【障害者の数(本人を除く)】
本人以外の対象障害者がいる場合この欄に各人数が記載され、本人が対象の場合は下の方にある『本人が障害者』の欄に○が記載されます。
⑪【控除対象扶養親族】・【16歳未満の扶養親族】
それぞれ対象の扶養親族の名前が記載され、『区分』の欄には扶養親族が非居住者の場合に○が記載されます。
C.社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除に関する記載
社会保険料控除とは、その年に支払った社会保険の保険料全ての金額が所得控除として差し引くことのできるものです。また同じように小規模企業共済等掛け金控除もその年に小規模企業共済等に支払った掛金全額が所得控除となります。
⑫【社会保険料等の金額】
給与を支払う際に給与から控除した社会保険料の金額、給与所得者の保険料控除申告書に基づいて控除した社会保険料と小規模企業共済等の掛け金が記載されます。
⑬【国民年金保険料等の金額】
社会保険料控除の適用を受けた国民健康保険料等の金額が記載されます。
- 国民健康保険
- 健康保険
- 後期高齢者医療制度
- 国民年金
- 厚生年金
- 国民年金基金
- 雇用保険
- 介護保険料 など
- 小規模企業共済
- 企業型確定拠出年金
- 個人型確定拠出年金(iDeCo) など
D.生命保険料控除に関する記載
生命保険料控除は、その年に支払った生命保険料の一部が所得控除されるものです。適用される生命保険料控除は旧契約(2011年12月31日以前の契約)と新契約(2012年1月1日以降の契約)に分かれ、それぞれで対象となる保険と控除額が異なります。
対象となる保険:生命保険(生死に関する保険)・個人年金保険
控除額:上記の各保険最大5万円ずつ(合計10万円)
対象となる保険:生命保険(生死に関する保険)・介護医療保険・個人年金保険
控除額:上記の各保険最大4万円ずつ(合計12万円)
⑭【生命保険料の金額の内訳】
上記で説明した各生命保険の保険料(新生命保険・旧生命保険・介護医療保険・新個人年金保険・旧個人年金保険)が記載されます。
⑮【生命保険料の控除額】
支払った保険料から、計算式により算出された生命保険料控除の対象となる金額が記載されます。
E.地震保険料控除・旧長期損害保険料に関する記載
地震保険料控除は地震保険料と一定の長期損害保険料を支払った際に受けることのできる所得控除です。両方を合計して最高5万円の控除が可能となります。
⑯【地震保険料の控除額】・【旧長期損害保険料の金額】
地震保険料控除の控除額の欄には地震保険料控除の控除額が記載され、その中に長期損害保険に係る控除額が含まれている場合には旧長期損害保険料の金額の欄にその金額が記載されます。
F.住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)に関する記載
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)とは、マイホームを取得するために一定の住宅ローンを借り入れている場合にその年の年末ローン残高の1%を所得税額から控除できるという制度です。これは今までの所得控除とは異なり、所得税額から控除する税額控除となります。
⑰【住宅借入金等特別控除の額】
年末調整の際に提出された給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申請書に基づいて計算された控除の金額が記載されます。
⑱【住宅借入金等特別控除の額の内訳】
ー住宅借入金等特別控除適用年数ー
その年以前に控除の適用がある場合にその年数が記載されます。
ー住宅借入金等特別控除可能額ー
住宅借入金等特別控除が所得税額を超えてしまい、源泉徴収では控除できない場合にはその金額が記載されます。なお、控除しきれなかった額は翌年の住民税から控除することが可能です。
ー居住開始年月日ー
住宅借入金等特別控除の適用を受ける住宅への居住開始年月日が記載されます。
ー住宅借入金等特別控除区分ー
適用を受けている住宅の区分が記載されます。
- 住:一般の住宅
- 認:認定住宅の新築
- 増:特定増改築等借入金控除
- 振:東日本大震災によって自己の居住していた家屋が居住できなくなった場合に置いて震災特例法第13条の2第1項の規定の適用をせんたくした場合
ー住宅借入金等年末残高ー
住宅借入金等特別控除の適用を受けている住宅ローンの年末時点のローン残高が記載されます。
G.自身の人的控除等に関する記載
自身の人的控除には自身が所得税法の障害者や学生であった時などに適用される所得控除です。また、就業状態によっても年末調整によって還付を受けられることもあるので退職の日等が源泉徴収票に記載されます。
⑲【基礎控除の額】
基礎控除とは、納税者本人の所得が一定以下の場合に所得金額から差し引くことのできる控除で、16万円、32万円、48万円と所得の金額によって変化する所得控除です。控除できる額は以下の表のようになっており、所得が2500万円を超える場合にはゼロとなります。
参考:基礎控除|国税庁
⑳【その他自身の人的控除等に関する事項】
源泉徴収票下部の欄には自身の人的控除や就業関係などに関する記載があります。自身が控除の対象となる場合にはその対応する欄に○が記載されます。控除以外にも未成年者や外国人である場合にはその欄に○が記載され、年の途中で退職をした場合にはその日付も記載されます。
まとめ
沢山の専門的な用語がでてきて少し難しいですが、源泉徴収票はその年の所得税を計算するための情報が沢山記載されているという事がお分かりいただけましたでしょうか。
会社側が給料を支払う際に把握している情報(支給金額や源泉徴収額、社会保険の支払額)と、従業員のその年の情報(配偶者や扶養親族、保険料の支払い状況)を1枚の票にしたものが源泉徴収票なのです。
所得税は毎年の利益(所得)に対して課される税金です。所得税額の算定方法は非常に複雑ですが、自身が一生支払っていかなければならない支出のひとつです。毎月の源泉徴収によって普段は所得税を気にすることが少ないかもしれませんが、年末には年末調整(各申告書の提出)や源泉徴収票の配布を通して自身の所得税について考える機会がありますので一度目を通してみてはいかがでしょうか。
所得控除や税額控除には住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)のように自身で申請や確定申告をしないと控除の適用を受けられないものもあります。税金の法律も永遠に同じとは限らないので年末のこのタイミングで自身の税金についても考えてみるといいかもしれません。















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