どうも。内山田です。
一般的に社会保険と聞くと国民年金・厚生年金の『年金保険』や国民健康保険・健康保険の『医療保険』を想像しますよね。医療保険は私たちの病気や怪我に備える保険ですが、似たものに介護状態になった時に備えるものとして『介護保険』というものがあります。
今回はその介護保険について解説していきたいと思います!
介護保険の位置付け
介護保険は公的な保険であり、保険会社が運営する民営の保険ではありません。では、公的な保険(社会保険)のなかでも介護保険はどのような位置付けなのでしょうか。
『公的・私的保険』についての記事はこちら↓↓↓
広義での社会保険は『医療保険』・『介護保険』・『年金保険』・『雇用保険』・『労災保険』の5つに分けることができ、中でも狭義での社会保険は『医療保険』・『介護保険』・『年金保険』に分類されます。
つまり、介護保険は狭義での社会保険として位置付けられています。
『その他の社会保険』についての記事はこちら↓↓↓
介護保険の概要
では、保険料や被保険者・給付内容など介護保険の概要についてみていきましょう。
目的は?
介護保険は、急速に進む高齢化を公的な社会保険で対応する目的で2000年4月から導入されました。
加齢に伴って生じる身体の変化によって発生する疾病などによって要介護状態になり日常生活を単独では行えなくなった場合にその人の能力に応じて自立した日常生活を営むことができるように必要な保険医療サービスや福祉サービスの給付を行うものです。
[su_box title=”給付理念” box_color=”#319bd8″ radius=”2″]- 被保険者の要介護状態または要支援状態に関して必要な給付を行う。
- 給付は要介護状態等の軽減または悪化の防止のため、医療との連携に十分配慮しなければならない。
- 給付は被保険者の心身の状況、環境等に応じて、被保険者の選択に基づいて適切な保険サービス・福祉サービスが多様な事業者や施設から総合的かつ効率的に提供されるように配慮しなければならない。
- 給付の内容及び水準は被保険者が要介護状態になった場合においても、可能な限りその居宅のおいてその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるように配慮しなければならない。
運営の主体は?(保険者)
介護保険は市町村と特別区が保険者となります。ちなみに特別区とは東京都にある23の区のことをいいます。財源は公費(税金)が50%、保険料が50%で運営されています。
誰が対象?(被保険者)
介護保険の被保険者は『第1号被保険者』と『第2号被保険者』に区分され、受給要件や保険料の設定方法が異なっています。
第1号被保険者
- 市町村に住所を有する65歳以上の者
- 要介護者
- 要支援者
要介護認定には7段階あり、要介護度の低い順から「要支援1~2」「要介護1~5」に分類されています。
『要介護認定』についての記事はこちら↓↓↓
第2号被保険者
- 40歳以上65歳未満の医療保険加入者(国民健康保険・健康保険)
- 初老期認知症・脳血管障害などの老化に伴う特定失病によって要支援者・要介護者になった者
また、介護保険には被扶養者という概念はなく、加入者全員が被保険者となります。
『特定失病』についての記事はこちら↓↓↓
保険料は?
保険料は第1号被保険者と第2号被保険者によって徴収金額や徴収方法が異なります。
第1号被保険者
- 保険料の算定方法
取得段階によって9段階に区分され、各市町村等の条例によって具体的な区分や保険料率が設定される。 - 保険料の徴収方法
○老齢年金からの天引き(特別徴収):全体の8割
年額18万円以上の年金受給者
○市町村等による普通徴収:全体の2割
第2号被保険者
- 保険料の算定方法
第1号被保険者と同じように基準額を決定し、各医療保険に加入している介護保険の被保険者数に応じて納付金を割り振り、医療保険者がそれぞれの方式で保険料を決定する。 - 保険料の徴収方法
医療保険者が徴収して納付する。
○国民健康保険の場合:所得割・均等割によって付加
○健康保険・共済組合:標準報酬月額・標準賞与額によって保険料を算定し、労使折半。
(労使折半:保険料を使用者と労働者で半分ずつ負担)
『標準報酬月額』についての記事はこちら↓↓↓
専業主婦(夫)
専業主婦(夫)の場合、第1号被保険者である時は自分で保険料を支払いますが、第2号被保険者の場合は、
配偶者が国民健康保険の場合:配偶者が自分の分の保険料を上乗せして支払う
配偶者が健康保険の場合:介護保険料を支払う必要がない
となります。
利用できる介護サービスは?
最後に、要支援・要介護と認定された場合の利用できる介護・福祉サービスについてみていきましょう。
要支援と認定された場合
要支援と認定された方は以下のようなを受けることが出来ます。
- 訪問介護:訪問介護員(ホームヘルパー)が家事等を行うサービス
- 訪問看護:看護師が医師の指導のもとに健康チェック等を行うサービス
- 福祉用具貸与:福祉用具がレンタルできるサービス
- 通所介護(デイサービス):日常生活に必要な心身の機能回復訓練を日帰りで行うサービス
- 通所リハビリテーション(デイケア):リハビリによって身体機能回復を図るサービス
- 短期入所生活介護(ショートステイ):施設などに短期間入居して心身の機能回復を図るサービス
要介護と認定された場合
要介護と認定された方は上記の自宅で利用する居宅サービスに加え、以下のようなを受けることが出来ます。
- 特定施設入居者生活介護:有料老人ホームなどに入居している方が日常生活上の介護サービスを利用できる
- 特定養護老人ホーム:常に介護が必要で自宅では介護が困難な場合に入社する
利用者負担と支給限度額
介護保険ではこれらのサービスを1割(一定以上の所得がある場合は2割または3割)の自己負担で受けることが出来ます。ただし、在宅サービスには限度額があり要介護度に伴って7段階に分けられています。なので在宅サービスの金額が限度額以上になると自己負担する必要があります。
高額介護サービス費・高額医療合算介護サービス費
利用者負担が著しく高額になる場合には所得要件に応じて自己負担額が設定され高額介護サービス費が支給されます。
また、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間に支払った医療保険や介護保険の自己負担額が一定額を超えた場合には負担額の比率に応じて健康保険からは『高額介護合算医療費』・介護保険からは『高額医療合算介護サービス費』が支給されます。
まとめ
- 介護保険は社会保険(狭義)の1つ
- 各市町村と特別区が保険者となる
- 被保険者は65歳以上の第1号被保険者と医療保険に加入している40歳以上65歳以下の第2号被保険者がある
- 保険料は第1号被保険者は年金からの天引きまたは普通徴収があり、第2号被保険者は医療保険料と同時に徴収される
- 保険料の算定は所得によって変動する
- 要支援・要介護の認定を受けると支給を受けることができる
- 要支援は居宅サービスのみのだが、要介護の認定を受けた場合は居宅サービスに加えて施設サービスも受けることができる
- 居宅サービスの自己負担は原則1割だが、限度額を超えた分も加えて自己負担となる
40歳以降は医療保険に加えて介護保険の保険料を支払わなければならなくなるので支出が少し増えますが、要支援や要介護状態になるリスクは年齢を重ねるごとに増していきます。心配な場合は介護状態に陥ったときに備えて公的な介護保険の他に私的な介護保険に加入して保証を厚くすることも検討するといいでしょう。
今回は以上です。それでは!

















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